【長崎】「返金すれば問題ないと…」結婚式の祝い金をタバコ購入費に 海上自衛隊員の男(40代)を懲戒免職処分に 佐世保
※5/30(月) 19:03KTNテレビ長崎
海上自衛隊佐世保地方総監部は、他の隊員から集めた金を横領した40代の男性隊員を30日付けで懲戒免職処分としました。懲戒免職の処分を受けたのは、護衛艦すずつき所属の一等海曹の男性(40代)です。この男性は2021年、結婚式の祝い金などに使うため護衛艦内の隊員から徴収した金のうち約9万円を自分のタバコの購入費などに使ったということです。